第1章 名誉会員・功労会員の推薦

  1. 第1条 名誉会員
    学術評議員は、この法人の進歩発展並びに学術面から特に顕著な貢献があったと認められる者を名誉会員として、理事長に推薦することができる。ただし、対象年齢は70歳以上で、以下の条件のいずれかを満たす者であることが必要である。理事会及び学術評議員会の承認のもと、理事長が名誉会員の称号を贈る。
    1. この法人の理事長を務めた者。
    2. この法人またはその前身団体の理事または監事を合算して12年以上務めた者。
    3. この法人またはこの法人の前身団体の統合後の学術総会の会長を務めた者。
    4. その他(委員会活動などで特に顕著な貢献のあった者など)。
  1. 第2条 功労会員
    学術評議員は、この法人に対し長年貢献があったと認められる者を功労会員として、理事長に推薦することができる。ただし、対象年齢は70歳以上で、以下の条件のいずれかを満たす者であることが必要である。理事会及び学術評議員会の承認のもと、理事長が功労会員の称号を贈る。
    1. この法人またはその前身団体の理事または監事を合算して8年以上務めた者。
    2. この法人の前身団体の学術総会の会長を務めた者。
    3. その他(委員会活動などで特に貢献のあった者など)。
  1. 第3条 シニア会員
    65歳以上の学術評議員、理事、監事で、これらの役職を辞退し、正会員の資格でこの法人に所属することを希望する者は、シニア会員の資格で本法人に所属することができる。本人から希望があった場合、理事会で承認する。
  1. 第4条
    名誉会員、功労会員に関しては、選挙権を失うことになるため、本人が現在の活動の継続を希望する場合には、70歳以上でも本人が希望するまで名誉会員、功労会員へ移行せず、現役の学術評議員活動を続けることができる。

    注)「この法人」の前身団体は、法人化前の日本アルコール・アディクション医学会、日本アルコール・薬物医学会、日本依存神経精神科学会、日本アルコール精神医学会、ニコチン・薬物依存研究フォーラム。

第2章 会員、会費

  1. 第5条
    定款第6条の理事会において別に定める入会の基準とは、①理事の過半数の承認と②定款第9条の除名の基準に該当しないことを原則とする。
  2. ただし、施設や団体の代表、施設長、理事長などを務める者やそれに準ずる職にあるものが入会を希望する場合、その施設や団体の理念や設立趣旨が、当学会の目的に反しないことも入会の基準に加えて審査を行う。その施設や団体の理念や設立趣旨が当学会の目的に反する場合は、個人としての入会も認めない。
  3. この法人の学術評議員又は名誉会員の推薦がない学生会員への入会申請者については、入会希望の理由や経歴などの書類を総務委員会に提出し、総務委員会での審査、承認をもってこの法人の学術評議員又は名誉会員の推薦とし、申請書類を理事会に提出し、入会資格確認審査を行ったうえで入会の可否を判断する。
  1. 第6条
    会費は、毎年年度末までに納入するものとする。
  2. 会員の会費は次のように定める。
    1. 正会員は年額7,000円とする。
    2. 学術評議員である正会員は年額12,000円とする。
    3. 理事・監事である正会員は年額15,000円とする。
    4. シニア会員は年額7,000円とする。
    5. 名誉会員、功労会員、及び国際名誉会員は、定款第7条第2項の定めにより、会費を納入することを要しない。
    6. 賛助会員は年額一口20,000円とする。
    7. 維持施設会員は年額一口30,000円とする。
    8. 学生会員は年額3,500円とする。
  3. 正会員、及び学生会員は、次の権利を有する。
    1. この学会が主催する学術総会において研究の成果を発表すること。
    2. この学会の機関誌に論文を発表すること。
    3. この学会の機関誌「Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 日本アルコール・薬物医学会雑誌」(電子版を含む)の配布を受けること。
    4. その他、ニューズレターなど、この学会の各種事業の案内を受けること。
  4. 学術評議員である正会員は、理事・監事の選挙権・被選挙権を有する。ただし、選挙管理規定による。
  5. シニア会員、名誉会員、功労会員、及び国際名誉会員は、次の権利を有する。
    1. この学会が主催する学術総会において研究の成果を発表すること。
    2. この学会の機関誌に論文を発表すること。
    3. この学会の機関誌「Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 日本アルコール・薬物医学会雑誌」(電子版を含む)の配布を受けること。
    4. その他、ニューズレターなど、この学会の各種事業の案内を受けること。
    5. ただし、理事・監事の選挙権・被選挙権を有しない。
  6. 賛助会員は、次の権利を有する。
    1. 賛助会員施設に所属する者は、会員料金にて学術総会への参加資格を有する。また、2口(40,000円)あたり1名を無料招待する。参加者の所属・氏名は、学術総会参加登録〆切7日前までに、学会事務局に届け出ること。学会事務局は学術総会事務局に届出の内容を転送し、学会が学術総会参加費を負担して、参加案内、参加証発行などの手続きを依頼する。
    2. 前年度の事業報告及び当年度の事業計画の報告書の送付を受ける。
    3. この学会の機関誌「Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 日本アルコール・薬物医学会雑誌」(電子版を含む)の配布を受けること。
    4. その他、ニューズレターなど、この学会の各種事業の案内を受けること。
    5. ただし、賛助会員としての学術総会、論文の発表資格はなく、理事・監事の選挙権・被選挙権も有しない。
  7. 維持施設会員は、次の権利を有する。
    1. 維持施設会員施設に所属する者は、会員料金にて学術総会への参加資格を有する。ただし、参加登録時に維持施設会員施設に所属することを証明する必要がある。
    2. 前年度の事業報告及び当年度の事業計画の報告書の送付を受ける。
    3. この学会の機関誌「Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 日本アルコール・薬物医学会雑誌」(電子版を含む)の配布を受けること。
    4. その他、ニューズレターなど、この学会の各種事業の案内を受けること。
    5. 維持施設会員は、施設としての学術総会、論文の発表資格はなく、理事・監事の選挙権・被選挙権も有しない。
    6. ただし、維持施設会員施設に所属する者のうち1名は、正会員会費(学術評議員、理事・監事の場合はその会費)を申請があれば免除する。その者は、学術総会、論文の発表資格を有する。その者が学術評議員の資格を有している場合、理事・監事の選挙権・被選挙権を有する。
  8. 定款第10条 (1)にある、別に定める基準は、継続して3年以上会費を滞納したときとする。この理由で資格喪失した者が再度入会しようとする場合は、支払義務にあたる3年間の会費相当額を支払うものとする。

第3章 理事・監事の選任

  1. 第7条
    理事は、学術評議員の中からこれを選任する。
  2. 理事のための選挙における被選挙権は、選挙を行う年度初めの日をもって満70歳未満のもので、学術評議員である正会員の会費、もしくは理事・監事である正会員の会費が未納でないものが有する。
  3. 理事の選挙では、学術評議員の投票により、得票上位者からその相当数を選任する。
  4. 理事の相当数は、別途定める選挙管理規定による。
  5. 理事長は理事会の議を経て、学術評議員の中から専門領域・地域・年齢等多様性および学会運営の継続性を考慮して理事長指名理事を3名以内で委嘱することができる。ただし、理事長指名理事の任期は2年とする(再任は妨げない)。
  6. 理事に欠員が生じた場合は、理事長は理事会の議を経て、その当該専門領域の選挙結果を参考に、当該専門領域の学術評議員の中から理事長指名理事を欠員分だけ別途委嘱することができる。ただし、欠員補充による理事長指名理事の任期は前任者の残務期間とする。
  1. 第8条
    監事は、学術評議員の中からこれを選任する。
  2. 監事のための選挙における被選挙権は、選挙を行う年度初めの日をもって満70歳未満のもので、学術評議員である正会員の会費、もしくは理事・監事である正会員の会費が未納でないものが有する。
  3. 監事は、学術評議員の投票により、得票上位者からその相当数を選任する。
  4. 監事の相当数は、選挙管理規定による。
  5. 監事に欠員が生じた場合は、理事長は理事会の議を経て、選挙結果を参考に、学術評議員の中から理事長指名監事を欠員分だけ別途委嘱することができる。ただし、欠員補充による理事長指名監事の任期は前任者の残務期間とする。
  1. 第 9条
    役員の任期は、定款第5章第27条に基づき、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時学術評議員会の終結の時までとする。
  2. 選挙により選任された理事及び監事は、その2年後の任期終了時には、学術評議員会での決議を経れば選挙を経ずに再任することができる。
  3. 理事及び監事の連続2回の選挙による再任は妨げないが、継続しての任期は8年までとする。ただし、理事長指名理事の任期は制限年数には加えない。
  4. 理事長指名理事ならびに監事の再任は妨げないが、選挙で推挙された理事及び監事としての期間がなく、理事長指名理事ならびに監事としてのみで連続して8 年を超えてはその職に就くことはできない。
  1. 第 10条
    理事長は、理事・監事選任のための投票に当たって、学術評議員の中から2名以上の開票立会人を指名する。開票立会人は開票に関する事務を行う。
  1. 第11条
    次の投票はこれを無効とする。
    1. 所定の投票用紙を用いないもの。
    2. 記載した氏名を確認できないもの。
    3. 氏名が重複して記入されている場合。ただし、この場合1票だけは有効とする。
    4. 投票に関して、所定の事項(告知事項)を守らないもの。
    5. 会費未納の学術評議員からの投票。
  1. 第12条
    投票の管理、執行は、選挙管理委員会が行う。
  2. 選挙管理委員会の委員は正会員の中から理事長が委嘱した8名以内の者をもって構成する。総務委員長若しくは総務委員長が指名する総務委員1名以上が必ずその選挙管理委員として参画する。委員長は理事会においてこれを選任する。
  3. 委員長は、開票の結果を理事長に報告する。
  1. 第13条
    理事及び監事選任の学術評議員会における決議は、総学術評議員の議決権の過半数を有する学術評議員が出席し、出席した当該学術評議員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 学術評議員の選考

  1. 第14条
    学術評議員及び名誉会員は、正会員の中から評議員候補者を推薦することができる。
  1. 第15条
    学術評議員候補者の推薦に当たっては、当学会所定の用紙に候補者の略歴、推薦理由及び業績等を記入し、業績目録に記載した原著論文3編について別刷(複写物可)各2部を添えて、理事長宛に提出するものとする。
  1. 第16条
    定款第12条の学術評議員候補者としての被推薦基準は、次のいずれかの条件を満たしている者とする。
    1. 6年制大学卒業者にあっては満5年以上、4年制大学卒業者にあっては満6年以上、アルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する研究に従事している者で、本会の学術総会で1回以上の演題発表経験のある者(ただし、発表は筆頭演者である必要はない)。
    2. 前項にかかわらず、本会の目的に沿って顕著な業績のある正会員。
  1. 第17条
    業績目録には、次の事項を記載するものとする。
    1. アルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する主要原著論文3編。
    2. アルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する学会発表3回以上(本会の学術総会での発表1回以上を含む)。
    3. ただし、細則第16条(2)の規定に従って推薦を受ける者は、細則第15条に沿った当学会所定の推薦状は必要とするが、当学会所定の上記内容を記載する業績目録の提出は不要である。本会の目的に沿った顕著な業績を示すために、特に書式の指定を求めない形での被推薦者の履歴書や研究業績目録を提出する。
  1. 第18条
    定款第12条に定める学術評議員の別途定める選出法は、以下の手順とする。
    学術評議員候補者の推薦があった場合には、総務委員会で被推薦基準を満たしているか審査の上、審査結果を理事会に報告する。
    理事会で承認された学術評議員候補者は、学術評議員会に報告し、承認された者が新評議員として選任される。

第5章 年会長

  1. 第19条
    年会長は、理事長が年会長予定者を推挙し、理事会及び学術評議員会の議を経てこれを定める。
  1. 第20条
    年会長予定者は前年度の学術総会の終了日の翌日より年会長となり、その任期は主催する学術総会の終了日までとする。

第6章 顧問

  1. 第21条
    理事長は、前理事長を顧問とし、前理事長の役職退職から2年間に限り理事会に招聘し、意見を求めることができる。
  1. 第22条
    顧問は、理事会において議決権は有しない。

第7章 委員会

(委員会)

  1. 第23条
    委員会の委員長及び委員は、以下に従って選任する。
    1. 定款第30条に定める委員会の委員長は、学術評議員より理事長が選任し、理事会において決議する。
    2. 委員会の委員は、各委員長が理事会で承認されたのち、理事長が各委員長と協議の上で学術評議員より選任し、理事会で報告する。ただし、委員は、原則として学術評議員からの選任が望ましいが、委員会の性質上、必要があれば、一般会員や非会員からの選任も認める。

第8章 事業

(学術総会)

  1. 第24条
    学術総会は、定款第31条の定めにより、全国規模で年1回開催する。

(機関誌の発行)

  1. 第25条
    この法人は、定款第4条第2項の定めにより、アルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する機関誌として、次の定期刊行物を発行する。
    1. Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 日本アルコール・薬物医学会雑誌。

(表彰)

  1. 第26条
    この法人は、定款第4条第4項の定めるアルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する研究の奨励及び業績表彰として、この学会に表彰制度を設ける。
  2. 前項の選考に当たっては、別途定める選考規則に基づいて行う。

(認定医、専門医、指導医、専門技師の育成)

  1. 第27条
    本法人は、定款第4条第4項の定めるアルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する認定医、専門医及び指導医、並びに専門技師育成のための講習の実施並びに講演会の開催を行う。

(国内外における関連学会・団体との交流及び連携の推進)

  1. 第28条
    この法人、定款第4条第6項の定める国内外における関連学会・団体との交流及び連携の推進のため、共催で行われるシンポジウムなどの開催や参加者の旅費・学会参加費の助成を行う。

付 則

  1. この細則は平成27年10月15日から施行する。
  2. この細則を改正する場合には、理事会及び学術評議員会の承認を経なければならない。
  3. この細則の一部を改訂し、令和3年10月2日から施行する。
  4. この細則の一部を改訂し、令和4年9月9日から施行する。