第1章 総 則

(名称)

  1. 第1条
    この法人は、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会と称し、英文名をJapanese Medical Society of Alcohol and Addiction Studiesとし、英文略称をJMSAASとする。

(事務所)

  1. 第2条
    この法人は、主たる事務所を京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地 京都府立医科大学法医学教室内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

  1. 第3条
    この法人は、 臨床医学・基礎医学・社会医学その他関係分野の協力の下に、アルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関する研究の進歩並びに知識の普及、情報の提供等をはかり、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

  1. 第4条
    この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. アルコール・アディクションなどに関する学術総会、講演会及び研究会等の開催
    2. アルコール・アディクションなどに関する機関誌及び学術図書等の発行
    3. アルコール・アディクションなどに対する情報提供及び教育
    4. アルコール・アディクションなどに関する研究の奨励及び業績表彰
    5. アルコール・アディクションなどに関する認定医、専門医及び指導医、並びに専門技師育成のための講習の実施ならびに講演会の開催
    6. アルコール・アディクションなどに関する国民の関心を高める啓発活動
    7. 国内外における関連学会・団体との交流及び連携
    8. 前各号に附帯する一切の事業

第3章 会 員

(会員)

  1. 第5条
    この法人の会員の種別は、次の通りとする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同し、その活動に参加する医師又は研究者及びアルコール・ニコチン・その他の依存性物質・アディクションに関心がある者で、この法人への入会に際し理事会の承認を得た個人。なお、理事会の承認事項は別に定める。
    (2)名誉会員 この法人の進歩発展ならびに学術面から特に顕著な貢献があったと認められ、別途定める定年に達した者。
    (3)功労会員 この法人に対し長年、ないしは、特に貢献があったと認められる者。
    (4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その活動を援助する個人、会社又は団体。
    (5)維持施設会員 この法人の目的に賛同し、 その活動を維持する研究施設。
    (6)学生会員 この法人の目的に賛同し、この法人の学術評議員又は名誉会員が推薦する学生。ただし、この法人の学術評議員又は名誉会員の推薦が得られない場合は、別途細則に定める総務委員会での審査をもって推薦の代わりとすることができる。なお、この学生会員については一年毎の更新 (資格確認審査)を行う。
    (7)シニア会員 65歳以上の学術評議員、理事、監事で、これらの役職を辞退し、正会員の資格で本法人に所属することを希望する者。
    (8)国際名誉会員 外国人もしくは海外に永住している日本人で、アルコール・アディクションの研究において学術上の功績が顕著で、この法人に対し貢献があったと認められる者。

(入会)

  1. 第6条
    この法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。また、この法人の学術評議員又は名誉会員の推薦がない学生会員についての入会申請者についても、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
  2. 入会は、理事会において別に定める基準により、理事長がその可否を決定し、これをその者に通知する。

(会費等)

  1. 第7条
    会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費を学術評議員会において別に定める基準に従い支払う義務を負う。
  2. 名誉会員、功労会員、及び国際名誉会員は、会費を納入することを要しない。
  3. 既納付の入会金及び会費については、 いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

  1. 第8条
    会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

  1. 第9条
    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、 学術評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
    1. この定款その他の規則に違反したとき。
    2. この法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2. 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該学術評議員会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に学術評議員会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

  1. 第10条
    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 第7条の支払いの義務を別に定める基準に従い履行しなかったとき。
    2. 総社員が同意したとき。
    3. 当該会員が死亡又は解散したとき。

第4章 学術評議員(社員)及び学術評議員会(社員総会)

(学術評議員)

  1. 第11条

    この法人は、学術評議員を置き、学術評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(学術評議員の選任)

  1. 第12条
    学術評議員は、別途定める選出方法により、正会員の中から別途定める被推薦基準を満たした者を候補者とし選出され、 学術評議員会により承認された者とする。
  2. 学術評議員選出を行うために必要な細則は、 理事会において別に定める。

(学術評議員の任期)

  1. 第13条
    学術評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時学術評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された学術評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一にする。

(学術評議員の資格喪失)

  1. 第14条
    学術評議員会が次のいずれかに該当するに至ったときは、学術評議員会の決議によって学術評議員はその資格を喪失する。
    1. この定款その他の規則に違反したとき。
    2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    3. その他学術評議員会としてふさわしくない行為があると認められるとき。
    4. 心身の故障の為、職務遂行に堪えないと認めるとき。
  2. 前項の規定により学術評議員の資格を喪失するときは、当該学術評議員に当該学術評議員会の1週間前までにその旨を通知するとともに、資格喪失に係る決議の前に学術評議員会において弁明の機会を与えなければならない

(構成)

  1. 第15条
    学術評議員会は、 すべての学術評議員をもって構成する。
  2. 前項の学術評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

  1. 第16条
    学術評議員会は、次の事項について決議する。
    1. 入会金及び会費の額
    2. 会員の除名
    3. 理事及び監事の選任又は解任
    4. 事業報告及び決算の承認
    5. 定款の変更
    6. 解散及び残余財産の処分
    7. その他学術評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

  1. 第17条
    学術評議員会は、定時学術評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時学術評議員会を開催する。

(招集)

  1. 第18条
    学術評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 学術評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

  1. 第19条
    学術評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。 理事長に事故等による支障があるときは、その学術評議員会において、出席した学術評議員の中から選出する。

(議決権)

  1. 第20条
    学術評議員会における議決権は、1学術評議員につき1個とする。

(決議)

  1. 第21条
    学術評議員会の決議は、 法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 総学術評議員の議決権の過半数を有する学術評議員が出席し、 出席した当該学術評議員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総学術評議員の半数以上であって、総学術評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 学術評議員の資格喪失
    3. 理事又は監事の解任
    4. 定款の変更
    5. 解散
    6. その他法令で定められた事項
  3. 学術評議員会に出席することができない学術評議員は、 あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の学術評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

  1. 第22条
    学術評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 前項の議事録には、議長及び学術評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第5章 役員等

(役員の設置)

  1. 第23条
    この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 15名以上25名以内
    2. 監事 1名以上3名以内
  2. 理事のうち1名を理事長とし、一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

  1. 第24条
    理事及び監事は、 学術評議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長は、理事会の決議によって、 理事の中から選定する。
  3. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

  1. 第25条
    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。
  3. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

  1. 第26条
    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産
    の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

  1. 第27条
    理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時学術評議員会の終結の時までとする。
  2. 補欠により選任された理事及び監事の任期は、 前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  1. 第28条
    理事及び監事は、学術評議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  2. 前項の規定により理事及び監事の資格を喪失するときは、当該理事及び監事に当該学術
    評議員会の1週間前までにその旨を通知するとともに、資格喪失に係る決議の前に学術
    評議員会において弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

  1. 第29条
    理事及び監事は、無報酬とする。
  2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(委員会)

  1. 第30条

    この法人に、委員会を設置することができる。
  2. 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議を行う。
  3. 委員会の委員長は理事長が選任し、理事会において決議する。
  4. 委員会の委員は、各委員長が理事会で承認されたのち、理事長が各委員長と協議の上で選任し、理事会で報告する。
  5. 委員長ならびに委員の解任は、理事会において決議が必要である。
  6. 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。
  7. 各委員会の審議事項は、各委員長もしくは委員の過半数の賛同で理事会に審議を申請でき、申請があった場合は理事会において決議する。

(会長等)

  1. 第31条
    この法人に、会長を置くことができる。
  2. 会長はその年の学術総会を主催する。
  3. 会長は、 正会員の中から理事会において選出し、 学術評議員会において選任する。
  4. 会長の任期は、 前会長の主催する学術総会終了の翌日から当会長の主催する当該学術総会終了の日までとする。
  5. 会長はその年の学術総会を主催するにあたり、その任期中は本法人の学術総会担当委員会の委員として参画する。会長は、委員会において進捗状況を逐次説明するとともに、他の委員の意見を考慮して学術総会を主催しなければならない。
  6. 会長は、学術総会担当委員会の決議事項に対し、委員長もしくは委員の過半数の賛同がなくても単独で審議を理事会に申請でき、申請があった場合は理事会において決議する。
  7. 会長は、学術総会に関する理事会の決議に従って学術総会を主催する。
  8. 会長が学術総会に関する理事会の決議に従わない場合、理事長は、理事会並びに学術評議員会の決議によって会長を解任することができる。ただし、理事並びに学術評議員の議決権の半数以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(顧問)

  1. 第32条
    この法人に、必要に応じて顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、別途定めるところにより、理事長が委嘱する。
  3. 顧問の任期は、 委嘱した理事長と同じとする。
  4. 顧問は理事長の求めにより、 理事会に出席して、 意見を述べることができる。 ただし、採決には加わらない。
  5. 顧問は、理事会における議決権は有しない。

(事務局)

  1. 第33条
    この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、 必要な職員を置くことができる。
  2. 事務局は、この法人の事務を処理するための補完として、理事会の決議と学術評議員会の承認を経て、主たる事務所の他に事務局支部を設置する、もしくは事務処理業務の一部を業者に委託することができる。また、事務局支部に必要な職員を置くことができる。

第6章 理事会

(構成)

  1. 第34条
    この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、 すべての理事をもって構成する。

(権限)

  1. 第35条
    理事会は、次の職務を行う。
    1. この法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長の選定並びに解職

(開催)

  1. 第36条
    理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は、毎年2回開催する。開催方法は、通常理事会は対面による会議形式かWebによる会議形式で行う。
  3. 通常理事会の決議は、理事の過半数の出席で成立し、その過半数の承認によって決議される。
  4. 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から、 会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
  5. 臨時理事会の開催方法は、通常理事会同様に対面による会議形式かWebによる会議形式で行うほかに、書面及び電子メールなど記録が残るデジタル媒体を介した会議にて開催することもできる。ただし、書面及び電子メールなど記録が残るデジタル媒体を介した会議の場合、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(招集)

  1. 第37条
    理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事の要請を受けて総務委員長は理事会を招集する。

(議長)

  1. 第38条
    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)

  1. 第39条
    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

  1. 第40条
    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 会計

(事業年度)

  1. 第41条
    この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  1. 第42条
    この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、 主たる事務所に、 当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

  1. 第43条
    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時学術評議員会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 貸借対照表
    3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとと
    もに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金)

  1. 第44条
    この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  1. 第45条
    この定款は、学術評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

  1. 第46条
    この法人は、学術評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  2. 解散の決議は、総学術評議員の半数以上であって、総学術評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(残余財産の帰属)

  1. 第47条
    この法人が清算をする場合において有する残余財産は、学術評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

  1. 第48条
    この法人の公告は、 この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補 則

(委任)

  1. 第49条
    この定款に定めるもののほか、 この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

附則

  1. この定款は、一般法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の事業年度は、 この法人成立の日から2019年7月31日までとする。
  3. この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
    設立時
    理事
    齋藤 利和、 池嶋 健一、 池田 和隆、 大熊誠太郎、
    岡村 智教、 加藤 眞三、 近藤あゆみ、 白石 光一、
    鈴木 勉、 高田 孝二、 竹井 謙之、 樋口 進、
    廣中 直行、 福永 龍繁、 藤宮 龍也、 堀江 義則、
    松下 幸生、 松本 俊彦、 松本 博志、 宮田 久嗣、
    杠 岳文、 若林 一郎    
    設立時
    代表理事
    齋藤 利和
    設立時
    監事
    堀井 茂男、 山本 経之
  4. この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
    設立時社員 住所  
    氏名 鈴木 勉
    設立時社員 住所  
    氏名 廣中 直行

    以上、一般社団法人日本アルコール・ アディクション医学会を設立するため、 この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

    2018年6月20日

    設立時社員 鈴木 勉
    設立時社員 廣中 直行
  5. この定款の一部を改訂し、令和2年10月25日から施行する。
  6. この定款の一部を改訂し、令和3年10月2日から施行する。