第1章 総 則

(総則)

  1. 第1条
    一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会(以下、「この法人」という)の細則第3章第7条、8条の理事・監事の選任は、選挙権を有する学術評議員の投票により行う。

(選挙管理委員会)

  1. 第2条
    理事・監事候補者の選挙の管理・執行の業務を行うため、この法人に選挙管理委員会を置く。
  2. 選挙管理委員会は、理事及び理事会から独立した組織とする。
  3. 細則第3章第12条に基づき、投票の管理、執行は、選挙管理委員会が行う。
  4. 選挙管理委員会の委員は、正会員の中から理事長が委嘱した8名以内の者をもって構成するが、総務委員長若しくは総務委員長が指名する総務委員1名以上が必ずその選挙管理委員として参画する。委員長は理事会においてこれを選任する。
  5. 委員長は、開票の結果を理事長に報告する。
  6. 選挙管理委員会は当該選挙に関して以下の職務を遂行する。
    1. 日程の決定
    2. 選挙人及び被選挙人名簿の作成と公示
    3. 投票の管理
    4. 開票の管理
    5. 当選者の確定
    6. 選挙に関する疑義が生じた場合の審議
    7. その他選挙の実施に関し必要な事項
  7. 選挙管理委員は選挙権並びに被選挙権を放棄する必要は無い。

(選挙事務等)

  1. 第3条
    この法人の選挙にかかる事務等はこの法人の事務局が行う。
  2. 事務局長は選挙管理委員長の命により投票された結果を受理し、開票日まで厳重に管理しなければならない。

(開票)

  1. 第4条
    開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員が行い、事務局が補佐する。

(当選者)

  1. 第5条
    細則第3章第7条、8条の規定により、当選者は、得票上位者からその相当数を選任する。細則第3章第9条第2号の規定により再任される権利のある理事・監事の人数を選挙管理規定第7条に定められた理事・監事の定数から差し引いた人数をその相当数とする。細則第3章第9条第2号の規定により再任される権利のある理事・監事が、学術評議員会で再任されなかった場合は得票上位者から定数に達する人数を選任する。
  2. 定数に達する順位の者が複数(同得票数)の場合は、次の基準に従って当選者を決定する。
    1. 年少者
    2. 学術評議員歴の長い者
    3. 学会員歴の長い者

    本基準でも決まらない場合には、抽選により決定する。

  3. 定数に達するものがいない場合には、当該領域枠での当選者は欠員とする。他の領域からの理事・監事は選任しない。
  4. 選挙管理委員長は当選者を確定し、得票数とともに理事長に報告する。
  5. 理事長は、選挙結果を選挙人に公示しなければならない。

(公示)

  1. 第6条
    選挙における公示は、学術評議員会にて行う。

第2章 選挙

(理事・監事の定数)

  1. 第7条
    定款第5章第23条に基づき、(1)理事15名以上25名以内(理事長指名理事を含む)、(2)監事1名以上3名以内とする。選挙で選出された理事の任期は原則4年とし、2年ごとに半数の改選を行う。監事の任期は原則4年とし、必要に応じて2年ごとに選挙を行う。理事・監事の定数は、選挙以前の理事会で決定する。特に定数変更の動議がない場合は、前回定数をもって選挙を行う。
  2. 理事を選出する領域別に定める選挙区は、以下のとおりとする。
    1. 精神医学領域
    2. 法医学領域
    3. 内科学領域
    4. 薬理学領域
    5. 公衆衛生学領域
    6. 心理・看護・保健学、その他の領域
  3. 監事を選出する領域別に定める選挙区は、以下のとおりとする。
    1. 臨床領域: 精神医学領域、内科学領域
    2. 基礎領域: 精神医学領域、内科学領域以外の領域
  4. 令和4年度の理事・監事の定数は、以下の配分とする。
    理事
    1. 精神医学領域       6名
    2. 法医学領域          3名
    3. 内科学領域          4名
    4. 薬理学領域          3名
    5. 公衆衛生学領域    2名
    6. 心理・看護・保健学、その他の領域   2名
    監事
    1. 臨床領域       1名
    2. 基礎領域       1名

(選挙の公告)

  1. 第8条
    選挙管理委員会は、選挙の行われる年の定時社員総会の3ヶ月前までに、選挙人に対し選挙を実施することを公告しなければならない。

(選挙の期日)

  1. 第9条
    選挙が実施される年の学術評議員会の2ヶ月前までとする。

(選挙人)

  1. 第10条
    選挙権及び被選挙権の有権者は、選挙が行われる年の前年の理事・監事選挙告示日現在において登録されているこの法人の学術評議員で、会費を完納している者とする。
  1. 第11条
    理事・監事は、学術評議員の中からこれを選任する。
  2. 理事・監事は、選挙を行う年度初めの日をもって満70歳未満の者で、学術評議員である正会員の会費、若しくは理事・監事である正会員の会費が未納でない者とする。
  3. 理事・監事を継続して8年務めた者は、任期終了に伴う選挙での被選挙権は停止する。ただし、理事長指名理事の任期は制限に加えない。任期終了2年後の選挙においては、その者の被選挙権は申請がなくても回復する。

(選挙人名簿)

  1. 第12条
    選挙管理委員会は選挙権者名簿(以下「有権者名簿」と略記)を作成し、選挙の実施される年の学術総会開催時に行われる定時社員総会の4ヶ月前までに選挙人に送付する。
  2. 選挙人は、有権者名簿に脱漏、誤記があると認めたときは、1ヶ月以内に選挙管理委員会に異議の申し立てを行う事ができ、委員会が認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、有権者に公示しなければならない。

(投票)

  1. 第13条
    理事選挙での投票は、投票の際に、領域ごとに、選挙人が所属する領域から2名と、選挙人が所属しない領域から2名を無記名式にて投票する。
  2. 監事選挙は、領域にかかわらず1名を無記名式にて投票する。

(理事・監事の欠員の補充)

  1. 第14条
    理事・監事に欠員が生じたときに備えて、本選挙と同時に補欠選挙を実施する。
    開票終了後、選挙管理委員長は、当該選挙での次点者以下を得票順に補欠理事及び補欠監事として指名することを要する。
  2. 前項の規定により理事・監事を補充したときは、理事長は速やかにこれを公告する。

第3章 補足

  1. 第15条
    本規定の改廃は理事会の決議をもって行う。
  1. 第16条
    本規定に記載のない事象が発生した場合または本規定の規定に疑義が生じた場合は、理事長は、総務委員長、選挙管理委員長とともに、選挙の事前または事後に理事会に報告し、承認を得なければならない。

附則

  1. 本規定は、令和4年度実施の選挙から施行する。
  2. この選挙管理規定の一部を改訂し、令和4年9月9日から施行する。